「消炎鎮痛薬による薬物乱用頭痛は,鎮痛薬単独では 3 ヵ月以上にわたり
15 日 / 月以上,複合薬物乱用頭痛では 10 日 / 月以上服用を続ける場合と
されている」という規定は,消炎鎮痛薬の服用量には関係がないと考えて
よろしいのでしょうか?

 

 

  消炎鎮痛薬の服用量とは関係なく,単一成分の消炎鎮痛薬では月15日以上,
複合消炎鎮痛薬では月10日以上,3ヵ月を超えて服用しますと,
薬物乱用頭痛となる可能性があります.