第1章  総 側


1条(名 称)

  本会は,有限責任中間法人日本頭痛学会と称する .

 

2条(主たる事務所の所在地)

  本会は,主たる事務所を神奈川県相模原市北里一丁目15番1号に置く .

 

3条(目的及び事業)
  本会は,頭痛並びにその関連疾患に関する基礎的及び臨床的研究の進歩発展を図り,国民の健康を増進することを目的とし,次の事業を行う.
   1) 学術集会の開催
   2) 機関誌,図書等の刊行
   3) 専門医等の認定事業
   4) 内外の関係団体との協力活動
   5) その他,本会の目的を達成するために必要な事業

 

 

4条(基金の総額)

  本会の基金の総額は,金300万円とする.

 

5条(公告の方法)

  本会の公告は,官報に掲載する.

 

6条(基金の拠出者の権利に関する規定)

  拠出された基金は,本会が解散するまで返還しない.

 

7条(基金の返還の手続き)

  基金の返還手続きについては,社員総会において定める.

 

 

 

第2章  会 員

 

8条(会員の種別)

  本会の会員の種別は,次のとおりとする.
  (1) 正会員   医師または歯科医師にして本会の目的に賛同する者
  (2) 賛助会員 本会の目的に賛同して協力する者
  (3) 名誉会員 本会に功績のあった者
  (4) 功労会員 本会に功績のあった者

 

9条(医師以外の会員)

  医師免許または歯科医師免許を有しない医学研究者で本会の正会員として入会を希望する者に対しては,理事会の議を経て,会員とすることができる.

 

 

10条(入 会)

    正会員として入会を希望する者は,別に定める入会申込書に諸事項明記のうえ,理事長あて提出する こととする.
  2 賛助会員として入会を希望する者は,別に定める入会申込書に諸事項明記のうえ,理事長あて提出し, 理事会の承認を得るものとする.

 

11条(会員の経費負担義務)

    会員は,本会の経費を負担しなければならない.
  2 会員が負担すべき経費は別に定める年会費によるものとする.ただし,名誉会員ならびに功労会員は年  会費の負担を要しない.

 

 

12条(資格喪失)

 会員が次の各号のいずれかに該当した場合には,その資格を喪失する. 
  (1) 退会を本会事務所に申し出たとき
  (2) 年会費を2年以上滞納し,かつ催促に応じないとき
  (3) 除名されたとき

 

 

13条(退 会)

  本会を退会しようとする者は,会費完納のうえ,その旨をその年度末までに本会事務所に通知しなければならない.

 

 

14条(除 名)

    会員が,本会の趣旨に背き,本会の名誉を著しく汚したときには,評議員会の決議により,これを除名することができる.
  2 除名するための決議は,評議員現在数の4分の3以上の賛成がなければならない.

       

 

15条(社 員)

  本会の中間法人法上の社員は,会員の中から選任される評議員とする.

 

 

 

 

第3章  役員等

 

16条(役 員)

 本会には,次の役員を置く.
  (1) 会 長  1名
  (2) 理事長  1名
  (3) 理 事  若干名(理事長1名を含む)
  (4) 監 事  2名
  (5) 幹 事  若干名
  (6) 評議員  若干名

 

17条(選出方法)

    会長は,理事会で推薦し,評議員会の承認を得たうえ,会員総会で決定する.
  2 理事長は,理事会において互選する.
  3 理事及び監事は,評議員の中から,理事会の推薦により,評議員会の決議をもって選任する.
  4 幹事は,評議員の中から,理事会及び評議員会の推薦により,理事長が指名する.
  5 評議員は,会員の中から,理事会及び評議員会の推薦により,会長が指名する.

 

18条(任 期)

    会長の任期は,1年とする.
  2 理事の任期は,選任後2年内の最終の事業年度に関する定時総会終結の時までとする.
  3 監事の任期は,選任後4年内の最終の事業年度に関する定時総会終結の時までとする.
  4 幹事の任期は,2年とする.5 評議員の任期は,2年とする.
  6 役員の再任は,これを妨げない.ただし,70歳以上は再任されないものとする.

 

19条(会長の任務)

  会長は,学術集会を主催し,定期総会及び評議員会の議長となる.ただし,会長に事故があったときは,理事長がこれを代行する.

 

20条(理事の任務)

  理事は,理事会を組織し,会務を執行する.

 

21条(理事長の任務)

  理事長は,本会を代表し,会務を統括する.

 

22条(監事の任務)

  監事は,本会の業務を監査する.

 

23条(幹事の任務)
 
  幹事は,理事長の嘱託に応じて,会務を遂行する.
  2 理事長は,必要に応じて,幹事を理事会に出席させることができる.

 

24条(評議員の任務)
 
評議員は,評議員会を組織し,会長及び理事長の諮問に応じ重要事項を審議議決する.

 

25条(事務職員,事務委託)
  理事長は,理事会に諮ったうえ,本会の運営のために事務職員を置くことができる.また,運営事務の一部を外部機関に委託することができる.

 

26条(報 酬)

  本会の役員は,無報酬とする.

 

 

 

第4章  会 議

27条(会員総会)

  会員総会は,年1回開催する.

 

28条(評議員会)
 
  本会は,評議員会をもって中間法人法上の社員総会とする.
  2 評議員会は,定時評議員会と臨時評議員会の2種とする.
  3 評議員現在数の5分の1以上の申し出があった時は,会長は評議員会を開催しなければならない.
  4 評議員会の成立には,評議員現在数の2分の1以上(委任状を含む)の出席を必要とする.

29条(理事会)
    理事会は,必要に応じて,随時開催する.
  2 理事会の成立には,理事の2分の1以上の出席を必要とする.


30条(特定決議事項)
  次の事項は,評議員会において出席者の過半数の賛成をもって議決したうえ,会員総会の承認を得なければならない.
   (1) 事業報告及び会計報告
   (2) 事業計画及び予算
   (3) その他評議員会で必要と認めた事項


31条(議事録)
  議事については,次の事項を記載した議事録を作成し,出席者のなかからその会議において選任された議事録署名人2名が議長とともに署名しなければならない.
   (1) 会議の日時及び場所
   (2) 出席者の人数
   (3) 議事事項及び議事の経過

 

 

 

第5章  会 計


32条(資 産)
  本会の資産は,次の財産をもって構成する.
   (1) 会 費
   (2) 寄附金
   (3) 資産より生ずるもの
   (4) その他の収入


33条(事業年度)

  本会の事業年度は,毎年9月1日から8月31日までとする.

 

 

 

第6章  補 則

34条(定款の変更)
 
本定款を変更するには,評議員会において評議員現在数の4分の3以上の賛成をもって議決のうえ,会員総会の承認を得なければならない.


35条(規定外事項)

  本定款に規定されていない事項は,中間法人法およびその他法令ならびに別に定める細則によるものとする.


36条(最初の事業年度)

  本会の最初の事業年度は,法人成立の日から平成19年8月31日までとする.


37条(最初の理事及び監事の任期)

  本会の最初の理事および監事の任期は,法人成立後1年内の事業年度に関する定時総会終結の時までとする.


38条(最初の理事および監事)
 
本会の設立当初の理事及び監事は,次のとおりとする.

    理事長   坂井文彦
    理 事   福内靖男,岩田誠,坂井文彦,森松光紀,島津邦男,上津原甲一,間中信也,中島健二,
            片山泰朗,平田幸一,山根清美,鈴木則宏,喜多村孝幸,藤田光江,北川泰久,荒木信夫
    監 事   五十嵐久佳,北見公一


39条(経過措置)
  任意団体である日本頭痛学会の各会員および役員は,法人成立時点で,特段の手続きを経ずに,本会において同様の資格を取得する.

 

 

                                                平成18年12月15日 認証
                                                平成18年12月27日 法人成立

 

 

有限責任中間法人日本頭痛学会 会費規則
  会費は,次のように定める.
   (1)  一般会員   年額  7,000円
   (2)  評議員   年額  10,000円
   (3)  理事・監事   年額  13,000円
   (4)  賛助会員   年額 1口100,000円 1口以上