有限中間法人 日本頭痛学会

専門医認定制度に関する規定

 

平成191110日 総会承認

 

第1条 本制度の目的

頭痛患者診療に従事する優秀な医師を育成、認定し、頭痛医療の向上をはかり、国民の健康、福祉に貢献することを目的とする。

 

第2条       認定を受ける資格

以下の1〜5をすべて満たすものとする。

1.頭痛関連学会(別に定めるところによる)の専門医であること。

2.日本頭痛学会に3年度以上在籍していること。

3.日本頭痛学会認定研修教育施設(別に定めるところによる)で、通算3年以上の研修歴があり、認定時に頭痛診療に従事していること。

4.頭痛に関連する学会で、頭痛関連疾患に関する発表ないし講演(共同演者でも可)をしていること。

5.日本頭痛学会誌、または本学会誌以外の学術雑誌に頭痛関連疾患に関する原著論文もしくは症例報告等(共著でも可)を発表していること。

第3条       認定の方法

 1.認定を受ける資格をもつ申請者については、日本頭痛学会が選任する専門医認定委

員会が認定を行い、理事会に報告し承認を得る。

 2.認定された者には、日本頭痛学会が認定証を与え、これを「日本頭痛学会認定頭痛

専門医」(略称、頭痛専門医)と呼称する。

 3.専門医認定委員は、若干名とし、理事会が選任する。

 4.認定に関する業務は、別に定めるところによる。

 

第4条       専門医の取り消し

 認定専門医にふさわしくない行為があった場合、または医師免許を取り消された場合は、認定委員会、理事会の議をへて、取り消すことがある。

 

第5条       生涯教育の義務

 専門医は、最新の知識技術を修得維持するために生涯教育を義務事項とする。具体的事項は別に定める規定による。

 

第6条       内規

 本制度の運営の為の必要な内規は、これを別に定める。

 

 

附則 

 1 本規定の変更は、理事会が決定し、評議員会および総会の承認を得る。

 2 本規定は、平成19年11月10日より施行する。

 


有限中間法人 日本頭痛学会

専門医認定制度に関する内規

 

平成191110日総会承認

 

第1条 委員会

 本制度の運営に関するすべての業務を行う

1.     専門医認定委員会

(1) 構成    委員長1名、副委員長1名、委員若干名で構成する。

(2) 委員    理事会が選任する。

(3)   委員長   理事長が指名する。

(4)   副委員長  委員の互選による

(5)   委員の任期 2年とし重任を妨げない。

(6)   認定会   年1回とし、その期日は委員会が決定し公示する。

(7)   事務局   日本頭痛学会事務局におく。

2.     専門医認定委員会のもとに専門医試験委員会と施設認定生涯教育委員会を設け、認定委員会業務を補佐する。

(1) 構成    委員長1名、副委員長若干名、委員若干名で構成する。

(2)   委員    専門医認定委員会が選任する。

(3)   委員長   専門医認定委員長が指名する

(4)   副委員長  委員の互選による

(5)   委員の任期 2年とし重任を妨げない。

 

第2条 専門医認定基準

1.認定は委員の合議により決定される。

2.以下の(1)〜(5)の各項目のすべてを満たすものについて、委員会は審査を

行い、筆記試験を課するものとする。

(1)下記のいずれかの頭痛関連学会認定医・専門医・指導医の資格を有するもの。

日本神経学会、日本脳神経外科学会、日本麻酔学会、日本ペインクリニック学会、日本救急医学会、日本内科学会、日本外科学会、日本小児科学会、日本小児神経学会、日本心身医学会、日本東洋医学会、日本産業衛生学会、日本てんかん学会、日本耳鼻咽喉科学会、日本眼科学会、日本精神神経科学会

上記以外の学会認定医については、申請により審査する

(2)申請締切日時点で、日本頭痛学会に在籍3年度以上で、会費を完納していること。

(3)日本頭痛学会認定研修教育施設(別に定める)で、通算3年以上の研修歴があり、現在頭痛診療に従事していること。

当面の移行措置として、日本頭痛学会認定研修教育施設以外での頭痛診療歴3年以上の研修歴でも可とする
臨床研修歴の確認のため、頭痛の症例要約を10症例提出する。なおこの要約(1症例A4版1枚以内)には教育責任者(診療科の長、あるいは日本頭痛学会専門医)の署名・捺印が必要である。

(4)頭痛に関連する学会で、頭痛関連疾患に関する発表ないし講演(共同演者でも可)をしていること。

(5)日本頭痛学会誌、または本学会誌以外の学術雑誌に頭痛関連疾患に関する原著論文もしくは症例報告等(共著でも可)を発表していること。

3.訓練場所

施設認定生涯教育委員会が審議の上、指定する。

(1)指定の基準

次の1)〜3)のすべてを満たす施設であること。

1)日本頭痛学会専門医が1名以上常勤している施設であること。但し、当面の経過措置としてこの条件を満たさなくても、次のいずれかを満たすこと。

@日本頭痛学会評議員1名以上が常勤していること。

A日本頭痛学会専門医あるいは評議員が常勤していない施設の場合、頭痛関連の年間新患数(外来、入院含む)が100例以上の施設は申請可能である。この場合、日本頭痛学会専門医あるいは評議員がどの程度当該施設に関係しているか(非常勤の場合には、その勤務状態(例:週1回病棟回診、週1回外来担当など))も確認の上で審査し、認定する。

2)日本神経学会、日本脳神経外科学会、日本麻酔学会、日本ペインクリニッ

ク学会、日本救急医学会、日本内科学会、日本外科学会、日本小児科学会、

日本小児神経学会、日本心身医学会、日本東洋医学会、日本産業衛生学会、

日本てんかん学会、日本耳鼻咽喉科学会、日本眼科学会、日本精神神経科

学会のいずれかの認定専門医が常勤していること。但し、上記以外の学会

認定専門医については申請により審査する。

3)頭痛患者の診断・治療を実施し、頭痛関連の年間新患数(外来、入院を含む)が100例以上の施設で、カンファランスなど(症例、CPC、関連学科のセミナーなど)をおこなっていること。

(2)認定期間は2年間とし、2年ごとに更新申請を行う。

(3)指定の方法

上記の訓練場所の指定は毎年行うのを原則とする。ただし指定希望の申し出

により随時審査を行うことが出来る。

 

第3条 専門医の登録、認定証の交付

 認定されたものは、所定の額の認定料を学会事務局に納入し、有限中間法人日本頭痛学会の専門医名簿に登録され所定の認定証を交付される。

 

第4条 認定申請手続

1.次の書類を必要とする。

(1)願書および研修履歴(所定書式)

(2)医師免許証写、受験資格に示した専門医認定証写

(3)学会発表抄録写と抄録集表紙写、論文一覧と最初の頁写

(4)自験症例の症例要約(頭痛に関するもの)10例

(5)受験料(別に定める)の振込領収証コピー

2.受験申請方法
(1)願書等の必要書類は返信用封筒(角2封筒に切手貼付のうえ、返信先明記)

を同封して日本頭痛学会事務局に請求する。

(2)所定の用紙に必要事項を記入し、必要な書類は同封の返信用封筒に入れて簡

易書留郵便で学会事務局に受験申請期間内(別途に公示)に送付し、受験料

は専用振込用紙で郵便局から振り込む。

 

第5条       旧制度認定者の資質の担保

旧制度による認定者(関連事項2参照)の専門医公告上の資質については、必要に応じて認定委員会が個別に試験等で審査し、本制度認定者との同等性を日本頭痛学会が担保することが出来る。

 

 

附則

1 本内規の変更は、理事会、評議員会、総会の承認を必要とする。

2 受験料は、30000円とする。

3 本内規は、平成19年11月10日より施行する。

 

 

関連事項1

1.専門医試験の概要

 国際頭痛分類(国際頭痛学会編)、慢性頭痛の診療ガイドライン(厚労省研究班)な

どの内容に準拠し、その後の進歩、新知見にも対応出来ること。

(1)試験問題範囲の大項目

T 解剖・生理

U 頭痛の疫学・社会医学

V 頭痛の病態生理及び病理

W 頭痛の診断

1)病歴、症候

2)画像診断、その他の検査

X 頭痛の治療 

1)一次性頭痛の治療

2)二次性頭痛の治療

Y 頭痛の危険因子・予防

(2)すべて筆答試験で画像問題も含まれる。

問題形式(item type)はitem type A(5つの選択肢の中から1つを選ぶ)と

item type X2(5つの選択肢の中から2つを選ぶ)の2種類である。

 


関連事項2 

旧制度による認定

1.認定申請資格

原則として下記4項目の条件すべてを満たすもの

(1)日本頭痛学会の正会員であること。(但し会員歴が3年以上であること)

(2)下記のいずれかの頭痛関連学会認定医・専門医・指導医の資格を有するもの

日本神経学会、日本脳神経外科学会、日本麻酔学会、日本ペインクリニック学会、日本救急医学会、日本内科学会、日本外科学会、日本小児科学会、日本小児神経学会、日本心身医学会、日本東洋医学会、日本産業衛生学会 日本てんかん学会、日本耳鼻咽喉科学会、日本眼科学会

上記以外の学会認定医については、申請により審査する

(3)十分な頭痛診療の経験を有し、この分野で指導者的立場にあるもの注1

   注1「十分な頭痛診療の経験を有し、この分野で指導者的立場にあるものの判定基準:

(a)  頭痛診療歴が10年以上で、かつ、以下のいずれかに該当するものとする。

大学の講師クラスあるいは大病院・地域中核病院の医長・部長クラス以上(長の肩書きが必要)の職を頭痛診療関連部門で1年以上(申請書の提出期限月の末日までに)務めたことがある。

(b) 本学会会員歴が7年以上あるもの

(4)頭痛に関する論文、学会発表(共著者、共同演者も可)、国際的な頭痛関連学

会への参加、あるいは頭痛に関する治験への参加経験のあるもの

 

2.申請手続きおよび認定

(1)認定申請資格を有するものは、本学会評議員1名の推薦を得て、規定の書式で申請する。

(2)申請に際しては、審査料(附則)を納入する。申請受理後は理由の如何にかかわらず返却されない。

(3)本学会認定委員会が資格等を検討し、審査結果を理事会に報告する。

(4)理事会で認定が決定される。

 

3.認定書の交付

(1)本学会認定書を交付する。

(2)交付手数料(附則)を納入する。

 

4.認定更新

(1)認定期間は認定日より5年間とし、この間に次項の認定更新資格を獲得したものはさらに5年間の認定が継続される。

(2)認定更新資格:

認定期間内に次項の研修活動を行い、必要研修認定単位(50単位)を取得したもの

(3)研修認定単位

A.学会・研究会参加1

10単位:日本頭痛学会総会、国際頭痛学会への参加

7単位:日本頭痛学会総会、国際頭痛学会が主催する教育セミナーへの

参加

 

5単位:下記の頭痛関連学会総会への参加

日本神経学会、日本神経治療学会、日本脳神経外科学会、日本麻酔学会、日本ペインクリニック学会、日本救急医学会、日本集中治療医学会、日本内科学会、日本脳卒中学会、日本小児科学会、日本小児神経学会、日本心身医学会、日本東洋医学会、日本産業衛生学会、日本疼痛学会、日本慢性疼痛学会

3単位:本学会が認定した頭痛関連の研究会2など

注1 当面は、学会・研究会参加ネームプレート(通し番号、開催日時付き)、ある

いは参加証明書(会長発行)のコピーにより参加を確認する。

2 主催者の申請により学会が認定したもの

 

B.論文発表

a) 本学会機関誌に掲載された論文       筆頭著者  10単位

                      共著者    3単位

b) 査読制度のある雑誌に掲載された頭痛に関する論文

                      筆頭著者   5単位

                      共著者    3単位

C.頭痛に関する治験3参加 

治験責任医師、協力医師(1施設1治験2名まで)     10単位

         3 申請者の申告により審査する

(4)更新希望者は規定の書式で申請する。

(5)学会認定委員会が研修状況等を審査し、審査結果を理事会に報告する。

(6)理事会が更新を認定する。

(7)更新認定書の交付料(附則)を納入する。

 

5.認定の取り消し

    本学会認定専門医にふさわしくない行為があった場合、または医師免許を取り消された場合は、認定委員会、理事会の議を経て、取り消すことが出来る。

 

6.本制度の制定および改定

本制度の改定は理事会、評議員会の議を経て、総会での承認を必要とする。

  平成16年11月12日 制定(総会で承認)

 

 

附則

本制度に関する学会への納入金は以下の金額とする。

   認定申請審査料:  1万円

   認定登録料:  3万円

   更新認定登録料:  3万円

                       平成16年11月12日 総会で承認

 

 

   

附記

1.本認定制度による認定は、当面年1回実施する。

1.本制度による初回認定は、平成17年9月末までに実施する。

2.試験制度による認定制度への移行について検討を早期に開始する。

3.施設認定・更新委員会(仮称)、専門医試験検討委員会(仮称)を設ける。

4.第12回国際頭痛学会IHC2005(平成17年10月 於:京都)参加者について:

(1)IHC2005学術集会出席者

第1回認定者(平成17年9月末までに認定された者)は更新認定10単位を取得(規定通り)

第2回および第3回認定申請者(平成19年度末までに認定された者)は認定申請資格4として評価され(規定通り)、認定後は最初の更新時に10単位取得と認める(特例措置)。

(2)Teaching Course 出席者

第1回認定者(平成17年9月末までに認定された者)は更新認定10単位を取得(特例措置)

第2回および第3回認定申請者(平成19年度末までに認定された者)は認定後の最初の更新時に10単位取得と認める(特例措置)。

                       平成16年11月11日 理事会決定


 

有限中間法人 日本頭痛学会

専門医生涯教育制度に関する内規

 

平成191110日総会承認

 

第1条 委員会

日本頭痛学会専門医生涯教育(以下、本制度)の円滑な運営には施設認定生涯教育委員会があたる。

 

第2条       生涯教育の具体的事項

1.日本頭痛学会および頭痛関連の諸学会(国内外)、研究会への積極的参加

 2.頭痛およびそれに関連する学会誌への論文掲載

 3.臨床研究・治験への積極的参加

 

第3条 クレジット

 学会(研究会などを含む)参加、論文掲載、治験への参加については以下の要領でクレ

ジットが与えられる。

1.学会・研究会参加1

10単位:日本頭痛学会総会、国際頭痛学会への参加

7単位:日本頭痛学会総会、国際頭痛学会が主催する教育セミナーへの参加

 5単位:下記の頭痛関連学会総会への参加

日本神経学会、日本神経治療学会、日本脳神経外科学会、日本麻酔学会、日本ペインクリニック学会、日本救急医学会、日本集中治療医学会、日本内科学会、日本脳卒中学会、日本小児科学会、日本小児神経学会、日本心身医学会、日本東洋医学会、日本産業衛生学会、日本疼痛学会、日本慢性疼痛学会

 3単位:本学会が認定した頭痛関連の研究会注1など

注1 主催者の申請により学会が認定したもの

2.論文発表

a)      本学会機関誌あるいは査読制度のある雑誌などに掲載された論文

                        筆頭著者  10単位

                        共著者    3単位

b) 上記以外の頭痛に関する論文

                        筆頭著者   5単位

                        共著者    3単位

3.頭痛に関する治験注2参加 

治験責任医師、協力医師(1施設1治験2名まで)        10単位

      注2 申請者の申告により審査する

 

第4条   義務事項

 日本頭痛学会専門医は、5年間で最低50単位のクレジットを獲得しなければならない。

5年間で必要なクレジットを獲得し得ない者は、専門医資格を一時保留する。続く2年で所定のクレジットを回復し得ない場合は、委員会の答申に基づき専門医認定委員会の審議を経て、該当者は専門医資格を喪失する。

 

第5条 認定期間

認定期間は5年間とし、認定更新資格を有する者はさらに5年間の認定が継続される。

 

第6条 更新認定

 専門医認定委員会が研修状況等を審査し、審査結果を理事会に報告する。

 

第7条       認定更新資格

 認定期間内に必要研修認定単位(50単位)を取得した者。

 

第8条       認定更新手続

1.更新希望者は申請書を添えて申請する

2.更新認定者は登録料(別に定める)を事務局に納入する。

 

 

附則

1.認定更新料は30000円とする。

2.本規則の変更は理事会が決定し、評議員会および総会の承認を必要とする。

3.3単位認定の「学会が認定した学術研究会等」についての認定基準。

日本頭痛学会評議員・理事からの推薦申請をもとに「頭痛に関する研究会であること。」「研究会が実態として開催されていること。」を認定基準として本施設認定生涯教育委員会が認定する。

4.頭痛関連の全国共同臨床研究の基準。

     1)厚生労働省や文部科学省の班研究など公的なもの。

     2)医師主導型臨床研究

     3)学会主導の臨床研究

     4)その他本施設認定生涯教育委員会が認めるもの。

  数年毎に実態調査を行う。

5.単位を与える学会、研究会への参加確認方法。

当面は、学会・研究会参加ネームプレート(通し番号、開催日時付き)あるいは参加証明書(会長発行)のコピーにより参加を確認する